本記事では、失業保険の受給手続きの流れと受給できる条件、受け取ることができる金額について解説します。
離職後に失業保険の受給を検討している人は、受給条件や期間についてチェックしておきましょう。
失業保険(失業手当)とは
失業保険とは、定年・倒産・自己都合などの理由で失業状態にある人が、失業中の生活の心配をせずに1日でもはやく再就職できるように支給される手当のことです。
正式名称は「雇用保険の失業等給付の基本手当」といい、雇用保険に加入していた人が失業した場合で一定の条件を満たした場合に支給されます。
失業保険は誰でも受給できるわけではなく、ハローワークが定める条件を満たさなくてはいけません。
また、受給できる期間にも制限があるため、受給したいと考えている人は本記事で解説するルールをきちんと理解しておきましょう。
失業保険の受給条件
失業保険を受給できる主な条件は3つあります。
失業保険を受給できる主な条件
失業保険を受給するには、ハローワークが定める上記の3つの条件を満たしていることが必須です。
失業状態にあること
失業保険を受給できるのは、すぐに働ける状態で働く意思もある状態の人です。
ハローワークインターネットサービスでは、失業状態について以下のように説明されています。
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
引用ーハローワークインターネットサービス
- 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
- 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
- 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
- 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
ハローワークによって「失業状態」とみなされなければ、受給することはできません。
上記に該当する病気や怪我、妊娠・出産などの理由で一時的に働けない方は受給期間延長の手続きをすることで、働ける状態になったときに給付を受けられます。
雇用保険の被保険者期間が一定期間以上あること
失業保険を受け取るために必要な被雇用保険者の期間は、前職の離職理由によって異なります。
| 離職理由による区分 | 必要な被雇用保険者期間 |
|---|---|
| 自己都合(一般受給資格者) | 退職日以前の2年間に12カ月以上 |
| 会社都合(特定受給資格者)または特定理由離職者 | 退職日以前の1年間に6カ月以上 |
離職理由が会社都合の場合や、配偶者の転勤、病気や怪我などのやむを得ない理由で退職した場合は退職日以前の1年間で通算6カ月以上の被保険者期間が条件です。
キャリアアップや不満解消、あるいは定年退職が理由で退職した人は一般受給資格者となり、退職日以前の2年間で12カ月以上の被保険者期間が条件となります。
会社への不満や配偶者の転勤など「自己都合」で離職した場合でも、条件を満たせば失業保険を受給できるということですね。
ハローワークに来所して求職の申し込みをしていること
失業保険(失業手当)を受給するには、ハローワークに来所して求職の申し込みを行う必要があります。
ハローワークでの求職の申し込みは、求職申込書に氏名・住所・経歴と就職の希望条件などを記入して提出します。
求職の申し込みを行うとハローワークから「ハローワーク受付票」が交付されますので、その後の求職活動に持参しましょう。

失業保険はいつからいつまでもらえる?
失業保険はいつからもらえるのか、どのくらいの期間もらえるのか、受給できる金額について解説します。
離職後に転職活動を始めたい、じっくり次の仕事を選びたいという方は、転職活動に集中できる期間の目安にしてくださいね。
失業保険の給付開始日
失業保険の給付開始日は、退職理由によって異なります。
| 自己都合(一般受給資格者) | 7日間の待機期間満了の翌日から約2カ月の給付制限終了後から給付開始 |
| 会社都合(特定受給資格者)または特定理由離職者 | 7日間の待機期間満了の翌日から給付開始 |
受給手続きを行うと、ハローワークから受給説明会の日程と1回目の失業認定日が通知されますので、失業認定日前に雇用保険受給説明会に参加しましょう。
その後1回目の失業認定日に改めてハローワークへ来所して「失業認定申告書」と「雇用保険受給資格者証」を提出し、銀行振込みで失業保険を受給できます。
実際に失業保険が口座に振り込まれるタイミングは、上記の給付開始から約1カ月後になります。
失業保険の給付日数
失業保険の給付日数は、退職理由、被雇用保険者期間、離職時の年齢によって算出されます。
自己都合の場合
自己都合での離職の場合は、給付日数は全年齢以下のように定められています。
| 被雇用保険者期間 | 給付日数 |
|---|---|
| 10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
会社都合の場合
会社都合で離職した場合は、年齢によって給付日数が異なります。
| 被雇用保険者期間 /年齢 | 30歳未満 | 30歳以上35歳未満 | 35歳以上45歳未満 | 45歳以上60歳未満 | 60歳以上65歳未満 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年未満 | 90日 | 90日 | 90日 | 90日 | 90日 |
| 1年以上5年未満 | 90日 | 120日 | 150日 | 180日 | 150日 |
| 5年以上10年未満 | 120日 | 180日 | 180日 | 240日 | 180日 |
| 10年以上20年未満 | 180日 | 210日 | 240日 | 270日 | 210日 |
| 20年以上 | ― | 240日 | 270日 | 330日 | 240日 |
失業保険の受給期間
失業保険の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間となっています。
手続きが遅れて給付が最後まで受け取れないということにならないためにも、離職後は速やかに手続きを行いましょう。
なお、病気や怪我、妊娠・出産などの理由で働けない場合は受給期間延長の手続きをしておくことで、働ける状態になったときに給付を受けられます。
受給期間延長の手続きについては、各自治体のハローワーク職員の方へ相談してみてください。

失業保険はいくらもらえる?
失業保険で受給できる1日あたりの金額(基本手当日額)は、前職での収入によって異なります。
基本手当日額は、離職者の前職の「賃金日額」をもとに以下の計算式で算出できます。
基本手当日額は年齢ごとに上限額が定められており、2023年8月現在の上限額は以下のようになっています。
| 年齢 | 上限額 |
|---|---|
| 30歳未満 | 6,835円 |
| 30歳以上45歳未満 | 7,595円 |
| 45歳以上60歳未満 | 8,355円 |
| 60歳以上65歳未満 | 7,177円 |
上記の例の場合、給付制限が終わってからが給付対象となり、合計で約37万円の失業手当が受給できます。
正しい基本手当日額は、ハローワークで渡される雇用保険受給資格者証の記載を確認してくださいね。
失業保険(失業手当)の受給手続き
失業保険(失業手当)の受給手続きについて解説します。
失業保険を受給しながら安心して就職活動をするためにも、必要書類や手続きの流れをチェックしておきましょう。
受給手続きに必要な書類
失業保険の受給手続きの必要書類はこちらです。
離職票は以前の勤務先であった企業からハローワークに発行を依頼するものです。
また、個人番号確認書類でマイナンバーカードを持参する場合は、身分証明書は不要です。
本人名義の通帳またはキャッシュカードは受給する口座の登録に使用するもので、本人名義であることが必須。
結婚などの都合による離職の場合で身分証明書の氏名と口座名義が異なる場合は手続きができませんので、事前に名義変更の手続きを済ませておきましょう。
受給するまでの流れ
退職から失業保険を受給するまでの流れをまとめました。
その後は定められた失業認定日(4週ごと)にハローワークに来所し、失業認定を受けます。
失業認定後、失業保険が銀行口座に振り込まれます。
自己都合による退職で制限がある方は給付制限終了後からが給付開始となりますので、失業認定1回目から2回目までの間の銀行振込みは行われません。
失業保険を受給するために必要なこと
失業保険を受給するためには、失業認定日にハローワークに来所し、「失業認定申告書」を提出して失業認定を受ける必要があります。
失業認定申告書には、主に以下のような内容を記入します。
- 前回の認定日から今回の認定日までに仕事をしたか(した場合はその収入)
- 求職活動をした日付、利用した機関、内容
- 求職活動以外の求人応募履歴
失業認定を受けるには、就職の意思が具体的かつ客観的に確認できる積極的な求職活動の実績がなくてはなりません。
知り合いに仕事の紹介を依頼したり、求人サイトに登録して求人を閲覧したりするだけでは積極的な求職活動とはみなされないと覚えておきましょう。
失業保険(失業手当)の受給についてよくある質問
失業保険の受給についてよくある質問をまとめました。
自己都合の退職でも失業保険を受給できますか?
自己都合の退職でも失業保険が受給できます。
ただし、失業しているとみなされない項目に該当する場合は失業保険を受給することができません。
失業保険を受給している期間にアルバイトをしても受給は続けられますか?
失業保険を受給している期間に日雇いのアルバイトをすることは問題ありません。
ただし、アルバイトをした日は「失業状態でない」とみなされるため、原則として失業保険の給付無しとなります。
給付期間中のアルバイトについては、失業認定日に提出する失業認定申告書に就労した日や収入額を記入してください。
また、一週間の所定労働期間が20時間以上になる場合は別途所定の手続きが必要となる場合がありますので、ハローワークで相談してみてください。
次の就職先が決まっている状態で退職した場合でも失業保険を受給できる?
次の就職先が決まっている状態で退職した場合は就職活動を行わないことになりますので、失業保険は受給できません。
次の就業先が決まっている場合は「失業状態」とはみなされません。
失業保険の受給期間に妊娠が発覚したときに必要な手続きはある?
受給期間内に妊娠や病気・怪我などの理由で30日以上働くことができない期間がある場合は、受給期間延長を申請できます。
受給期間延長申請書を提出すると、受給期間(原則1年)+働くことができない期間(最大3年)が受給期間となります。
失業保険を受給している期間に再就職が決まったらどうなる?
再就職が決まった場合は「失業状態」とはみなされませんので、失業保険の受給ができなくなります。
ただし、失業保険の支給日数が支給日数の3分の1以上残っていてかつ一定の条件を満たしていれば、就業促進手当(再就職手当など)が受け取れる可能性があります。
詳しくはハローワークの窓口で相談しましょう。
近くのハローワークの場所がわかりません。
全国のハローワークの所在地は、厚生労働所のホームページから確認できます。
失業保険(失業手当)の手続きは離職後すみやかに実施しましょう
失業保険は、キャリアアップや会社への不満解消など自己都合の理由で離職した場合でも受給できる、スムーズな転職活動を行うための手当です。
離職するときには、会社に「離職票」を忘れずに発行してもらいましょう。
失業保険の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間となっています。
手続きが遅れて給付が最後まで受け取れないということにならないためにも、離職後は速やかに手続きを行ってくださいね。